戸籍の取り寄せ

相続手続きにおいて、一番の基本となる相続人の調査・確定のためには戸籍謄本等の取り寄せが必須となっています。
また、銀行預金の払戻や不動産の相続登記、自動車の名義変更など、実際の相続手続きにおいて、これらの戸籍等が原則として必要となります。
相続開始(被相続人の死亡)の連絡をすると、被相続人の口座はお引き出しやお預け入れはもちろんのこと、口座振替の引落しもできなくなります。

戸籍謄本・抄本とは?

戸籍は、編製単位ごとに所定の用紙(現在は磁気ディスク)に記録され、本籍のある市区町村で保管されています。
戸籍謄本とは、役所に保管されている戸籍の原本全部(全員の記載事項)を写した書面のことです。
戸籍抄本とは、戸籍の原本の一部(請求された特定個人の記載事項)を抜粋して写した書面となります。
平成6年の戸籍法一部改正により、戸籍のコンピューター化を実施した役所では、
 ・戸籍謄本→戸籍の全部事項証明書
 ・戸籍抄本→戸籍の個人事項証明書
となります。

戸籍とは、そもそも何?

日本国民一人一人の国籍と親族的身分関係を登録し、かつそれを証明(公証)するものです。

親族的身分関係って?

①出生・死亡に関する事項②親子関係③養親子関係④夫婦関係(婚姻・離婚)⑤親権者や後見人等に関する事項などのことです。

つまり戸籍謄本は、ご本人を国民であることを証明し、また家族における位置づけ・関係をあらわす最も信用性のある書面になるので、相続手続きにおいて必要になるわけです。

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