遺言書の保管
公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、正本や謄本を本人が保管しています。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、銀行の貸金庫などの火災や盗難などに耐えうる場所に保管し、遺言書の保管場所を明示しておく必要があります。
また、信託銀行や弁護士・司法書士などに保管を依頼する場合も多く見受けられます。
遺言書の開封と検認
①遺言書の開封
封印のない遺言書は相続人が自由に開封することができますが、封印のある遺言書は 勝手に開封することができず、相続人立会いのもと家庭裁判所で開封する必要があります。
正式な手続きによらず開封した場合は、5万円以下の過料に処されますが、遺言自体が無効になる わけではなく、その効力には影響しません。
②遺言書の検認
公正証書遺言を除く遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
検認とは、以下を目的とする手続きです。
a)相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせる。
b)遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在の遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止する。
遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
遺言書の検認の請求
①申立人
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人
②申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
③申立ての費用
・遺言書(封書の場合は封書)1通につき、収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(申立てする家庭裁判所へご確認ください。)
④必要書類
a)申立書
b)一般的な添付書類
・遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・被代襲者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
※申立前に入手不可能な戸籍等がある場合は、その戸籍等は、申立後に追加提出することができます。
※第二順位相続人(直系尊属)、第三順位相続人(兄弟姉妹)、相続人が不存在の場合などは、別途提出を必要とする書類があります。
⑤申立書の書式および記載例
以下のサイトをご参照ください。
裁判所ウェブサイト「遺言書の検認」ページ(クリックすると別ウィンドウで表示されます)
遺言書の検認の申立てに添付する書類は、そのケースにもよりますがかなりの数になることがあります。
これらの戸籍は自分で取り寄せることも可能ですが、戸籍の収集を専門的に代行している行政書士などに依頼されることも、一つの方法ではないでしょうか。
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