現行の戸籍法による戸籍の編製
現行の戸籍法(昭和23年から現在まで)において、戸籍は原則として一組の夫婦およびその夫婦と氏(苗字)を同じくする子ごとに編製されます。
夫婦と氏を同じくする子とは、実子だけでなく養子も含まれます。例えば、山田夫婦の実子の氏は、両親と同じ「山田」ですが、山田夫婦と養子縁組をした養子の氏も、養親の氏である「山田」となります。
実子も養子も親の戸籍に同籍しているのは未婚の間だけであり、婚姻によって親の戸籍から除かれ(いわゆる「除籍」)、別に婚姻による夫婦の戸籍を作ります。
旧戸籍法における戸籍の編製
旧戸籍法(明治31年から昭和22年まで)においては、旧民法の「家」制度を基礎としていたために、家を戸籍編製の単位として、一つの家ごとに一つの戸籍を編製していました。具体的には、家長としての戸主を中心に、これに従う戸主の親族およびその配偶者で一つの戸籍が編製されていました。
現行戸籍法による戸籍のように、一つの戸籍に一組の夫婦とその子でだけでなく、戸主夫婦と子、戸主の父母、戸主の兄弟姉妹とその配偶者および子、あるいは叔父夫婦と子のように、複数の夫婦とその子という大家族で戸籍が編製されていました。
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