登記申請は、申請者が自分自身で行えます
不動産登記の申請は、司法書士などの資格者代理人に申請手続きを委任して行うほか、申請人が自分自身で行うことができます。
自分で相続登記などの登記申請を行う場合は、法務局などの登記相談を利用されることをおすすめします。
しかし、登記申請の内容が複雑な場合や、添付する書類などが数多く必要な場合など、かなりの時間と労力を要することがあります。そのような場合には、最初から司法書士などに依頼したほうが無難かもしれません。
自分で登記をするか、司法書士などに依頼するかは、下記の登記申請の例を参考にした上で判断してください。
自身で登記する場合の注意点
ご自身で不動産登記をされる場合は、まず以下の点にご注意ください。
①事前にお近くの法務局で相談をする。
②相談に法務局に行く場合には、登記申請書類および添付書類を準備して持参する。
③法務局の登記相談は、予約制で相談時間は15分から20分以内が目途となっています。
※詳しくは、管轄の法務局にお問い合わせください。
登記申請の例(相続登記)
相続を原因とする所有権移転登記申請の場合で、以下の2つのケースについて例示します。
<例1> 法定相続分のとおりに相続する場合
①必要な書類
⑴登記申請書
登記申請書の作成は、下記の法務省のホームページをご参照ください。
『新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)』
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
※上記ページ名で検索、またはURLをコピーして法務省サイトをご覧ください
⑵添付書類
a)相続が発生したことおよび相続人を特定するための証明書
・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本など
・相続人の現在の戸籍全部事項証明書
b)被相続人の住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の写し
c)相続人全員の住民票の写し
d)委任状(代理人が申請する場合)
⑶登録免許税
登録免許税は、不動産の権利に関する登記を申請する場合に納付する税金です。
課税価格である土地・建物の固定資産課税台帳価格に1000分の4を乗じた額で100円未満は切り捨てられます。
(例) 課税価格1500万円×4/1000=6万円(登録免許税額)
②登記申請手続き
相続人がA、B、Cの3人であった場合に、A、B、Cの3人全員が申請人となるのが原則です。
この場合は、3人全員に登記識別情報が通知されます。
全員で登記申請する以外に、相続人のうちの1人であるAが保存行為として相続人A、B、C全員のために登記申請することも可能です。
この場合に、登記識別情報が通知されるのはA1人だけです。
登記申請書を作成し、添付書類がそろったら、登記する土地・建物を管轄する登記所に申請します。
申請は、直接窓口へ持参する方法、郵送する方法、オンライン申請する方法により行うことができます。
<例2>遺産分割協議によって相続した場合
①必要な書類
⑴登記申請書
⑵添付書類
a)相続が発生したことおよび相続人を特定するための証明書
・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本など
・相続人の現在の戸籍全部事項証明書
・遺産分割協議書(申請者以外の相続人の印鑑証明書が必要です。)
b)被相続人の住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の写し
c)相続人の住民票の写し
d)委任状(代理人が申請する場合)
⑶登録免許税
以下は、上記の <例1>法定相続分のとおりに相続する場合をご参照ください。