現行戸籍の戸籍事項欄
現行戸籍の編製原因および消除原因とその年月日については、「戸籍事項欄」を確認します。
この欄には、新戸籍の編製事項が記載されています。
除籍あるいは改製原戸籍については、戸籍に在籍者がいなくなり全部消除された旨、他市町村へ転籍して消除された旨、あるいは改製により消除された旨が記載されています。
旧戸籍法では、戸籍の編製原因・消除原因を覚えておかなければ、その編製日・消除日を判別することができません。
しかし、現行戸籍では、戸籍事項欄を見さえすれば、その編製日・消除日がわかります。
現行戸籍の新戸籍編製原因
①婚姻による新戸籍の編製
- ・日本人同士が婚姻の届出をしたとき
ただし、夫婦が夫の氏を称する場合には夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭者である場合を除きます。 - ・日本人と外国人との婚姻の届出があり、その日本人が戸籍の筆頭者でないとき
②子ができたことによる新戸籍の編製
- ・戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の者が、これと同一の氏を称する子または養子を有するに至ったとき
③離婚・離縁等による新戸籍の編製
- ・離婚・離縁または婚姻・縁組の取消しによって、婚姻・縁組前の氏に復するときに、復籍するべき戸籍が既に除かれているとき、または新戸籍編製の申し出があったとき
- ・生存配偶者が婚姻前の氏に復するとき、氏を変更した子が成人して従前の氏に復するとき
- ・離婚・離縁または婚姻・縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があった場合で、その届出者が筆頭者でないとき、筆頭者であっても他に在籍者がいるとき
④入籍者に配偶者があるときの新戸籍の編成
- ・配偶者のある者が縁組・離縁によって氏を改めたとき
⑤氏の変更による新戸籍の編成
- ・外国人と婚姻した日本人が、婚姻した外国人の氏に変更する届出があった場合、あるいはその者が離婚して元の氏に変更する届出があった場合で、同籍の子が他にあるとき
- ・父または母が外国人で、筆頭者または配偶者でない子が、外国人である父または母の氏に変更する届出があるとき
⑥特別養子縁組による新戸籍の編製
- ・特別養子の場合は、一時的に養子の新戸籍を編製した後、養親の戸籍に入籍します。
⑦性別の取扱い変更審判の場合の新戸籍の編製
- ・性別取扱いの審判を受けた者の戸籍に、記載されている者または記載されていた者が他にあるとき
⑧分籍の届出による新戸籍の編製
⑨無籍者についての新戸籍の編製
- ・入るべき戸籍のない帰化者、未就籍者、棄児の届出があったとき
⑩他市町村からの転籍(管外転籍)
⑪戸籍の改製
現行戸籍の戸籍消除原因
①戸籍の全員が死亡その他の身分変動によって除かれたとき
②他市町村への転籍の届出があったとき
③戸籍の改製