平成6年の戸籍法一部改正
平成6年に戸籍法の一部が改正されて、それまでは紙に手書きまたはタイプで記録して調整されていた戸籍が、磁気ディスクに記録し調整できるようになりました。
これが、「戸籍のコンピューター化」あるいは「戸籍の電算化」と呼ばれるものです。
戸籍のコンピュータ化は、平成7年3月に東京都豊島区・台東区で始まり、平成27年3月現在の報道によると、既に98%が電算化を終えているといわれています。
戸籍のコンピュータ化による主な変更
コンピュータ化前 | コンピュータ化後 | |
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名称 | 戸籍謄本 | 戸籍の全部事項証明書 |
戸籍抄本 | 戸籍の個人事項証明書 | |
戸籍の記載事項証明書 | 戸籍の一部事項証明書 | |
除籍謄本 | 除かれた戸籍の全部事項証明書 | |
除籍抄本 | 除かれた戸籍の個人事項証明書 | |
除籍の記載事項証明書 | 除かれた戸籍の一部事項証明書 | |
用紙 | B4版横長 縦書き | A4版縦長 横書き |
書式 | 記述式 漢数字 | 箇条書き 算用数字 |
職印 | 朱肉印 | 電子職印 |
戸籍謄本→戸籍全部事項証明書
戸籍のコンピュータ化の実施時期は、各市町村の任意とされています。
これが実施された場合は、法律に基づき戸籍の様式が改められるため、戸籍の「改製」がなされたことになります。
戸籍法第120条の規定によって、磁気ディスクによる戸籍、除かれた戸籍の記録は、その全部または一部の事項について記録事項証明書として交付され、その証明書は、戸籍謄本または抄本とみなされることになりました。
この結果、コンピュータ化以前に戸籍謄本と呼ばれていた書類は、コンピュータ化後は戸籍の全部事項証明書が相当することとなりました。